武蔵国紙(むさしのくにがみ)の名は『図書寮解(ずしょりょうげ)』(774)にも記され、『延喜式』(924)には紙を貢ずる国44ヵ所の一つとされていることから、この地でも古くから紙が漉かれていたことがわかります。
もとは和歌山県の高野町細川で漉かれていたといわれる細川紙がこの地で漉かれるようになったのは、江戸時代、需要の増した細川紙の代替として江戸に近いこの地で同質の紙を漉かせ、その紙に細川の紙名をつけたというのが定説となっています。
昭和53年に小川町・東秩父村の細川紙が重要無形文化財に総合指定され、現在も小川和紙の代表的存在です。細川紙は楮100%の未晒し紙で、伝統的な製法と製紙用具で漉いています。文庫紙、絵画などの修復用紙などに用いられています。 |
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